1962-04-10 第40回国会 参議院 商工委員会 第19号
むしろ自転車工業振興だとか、そういう意味のものだろうと思います。そういう売上金の使い方、多分こうではないのでございましょうか、今いろいろ、別に岡さんの言葉じりをとらえているわけではありませんが、競馬その他に比べて、これは非常に安直だと、まあ大衆性がある、大衆娯楽と、そういう点はやはり幾分か御理解になるだろうと思います。
むしろ自転車工業振興だとか、そういう意味のものだろうと思います。そういう売上金の使い方、多分こうではないのでございましょうか、今いろいろ、別に岡さんの言葉じりをとらえているわけではありませんが、競馬その他に比べて、これは非常に安直だと、まあ大衆性がある、大衆娯楽と、そういう点はやはり幾分か御理解になるだろうと思います。
もうこれからは新しくやりません、しかし今あるところは一切やります、地方財政をカバーするのだ、自転車工業振興のために金を使うのだということになれば、今後自転車競技場はふやしませんなんていう理屈は、あなた方の御答弁の趣旨からいけば相ならぬはずですが、非常に私は矛盾したように承わるのですが、あなた方のきのうからの御答弁の理論でいけば、当然どんどんふやして、かえって東京都とか神奈川県にやめてもらって、もっと
二十六年度及び二十七年度分は申すまでもなく国庫に納められて、そのうちの三分の一程度のものが自転車工業振興のために国庫から市中銀行を通じて業界に融資されておる。
○伊能芳雄君 この使途を見ますと、輸出用バスの車体の試作とか、こういうものが載つておりますが、これは自転車工業振興という目的の部面に入れているわけでございますな。
併し又現実の姿としては、競輪の信者も相当多いのでありまするから、先ず止むを得ず本案のやはり成立を必要とすることになつたのでありまするが、御承知のように本案は自転車工業振興その他の補助打切りに伴うところの提案でありまして、政府はこの種の競技の結果としてこの納付金を扱うということが、あたかも競輪を奨励するがごとく感ぜられるというので、こういう種類のものには政府はタツチしないほうがよかろう、こういうところから
○西村(力)委員 自転車競技法ですか、その法律には、確かにこの法律でもつて地方団体の財政をゆたかにするということと、それからその工業の発展をはかるということはありますが、法律の条文がどうあろうとも、競輪と自転車工業振興と直接関連があるということは考えられない。競馬ですと、確かに馬匹の改良になるでしよう。例をとつて言えば、ドツグ・レース法案というものが考えられている。
お手元に昭和二十八年度通産省所管一般会計歳出予算主要事項一覧表というのがございますが、これの一番目が貿易振興対策、それから二番目が資源開発対策、三番目が技術向上対策、四番目が中小企業対策、五番目が自動車及び自転車工業振興対策、六番目がその他という項目にわけまして、主要な項目だけにつきまして二十七年度と二十八年度を比較いたしまして、備考の方にその要領を書いたのでありますが、最終の合計欄をごらん願いますと
それから自転車工業振興費は先ほど大臣の説明がありましたように、競輪関係の収入も勘案をいたしまして、貸付金として一億円の予算を計上しております。こういう内容でございます。
このため補正予算に計上した項目は、第一は輸出振興のため輸出信用保険の基金を十億増額し、プラント輸出の振興に遺憾なきを期したこと、第三には、競輪益金の国庫納付金が、当初予算に計上しました以上に増加しておる関係上、その一部一億円を自転車工業振興に充てることといたしたこと、第三には、貿易特別会計の整備のため新たに必要の経費が起りました、これに四億九千六百万円を計上したのであります。
○小山委員 これは私の質問の本筋ではないのでありますけれども、第十条に、政府に納付された金額に相当する金額を自転車工業振興のために使うのだという法律があるのに、これを非常に軽く考えておられるような傾向があるのではありませんか。そうでないと、ただいまのような説明にはならぬと思う。
そこで二十五年度の国庫納付金はどの程度であり、そして自転車工業振興のために使われた費用はどの程度であり、かつその内容はどういうものであるか、及び二十六年度の予算においては、それはどういうふうになつておるか。これを一通りお聞きいたしたいのであります。